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「「国及びその機関」の範囲」に関する質問主意書

2019-6-21 · 憲法第二十条第三項は、「国及びその機関は、宗教教育 その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と規定しているが、同規定に関して、次の点についての政府の ...

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